仇討
 
 
思想的にはどうか?
 
日本の社会では長い間「仇討」が正当化されてきた。
仇討に限らず、そうした武士の生活上の考え方は、大抵が儒教から来る考え方である事が多い。

殊仇討について言えば、中国の「礼記(らいき)」の中の「父の仇、共に天を戴かず」というくだりに、それを正当化させるニュアンスを窺う事が出来る。

ここから日本では、「不倶戴天の敵」という言葉が仇討時に慣用句的に使われていく事となる。

更に、「復讐は子弟の義務」(礼記)。「復讐の義務は血族以外に及ぶ」(周礼)。
と、儒教は「仇討」を忠孝の美徳として肯定しているのである。
 
 
法的にはどうか?
 
戦国末期から幕府や諸藩での仇討に係わる規定が見え始める。

「親子兄弟の敵たり共みだりに打つべからず。ただし、件の敵人成敗終わって後は、御領中へはいくわいの時、討て人走合い、親の敵と云、子の敵と云、村事越度あるべからず。
(1564、「伊達家塵芥集」)

「敵打之事、敵之父を子、兄の敵を弟打可申、弟之敵を兄打は逆也。叔甥之敵打事は可為無用事。」
(1597、「長曽我部元親百箇条」)

「敵打出合切詰候に、其所にて引分、番所へ相渡る者、江戸追放。」
(1691、「御仕置裁記帳」)

「親敵討(の?)事、洛中洛外に依らず、道理至極(に?)於(ける?)者、先例(に?)任(せ?)沙汰に及ばざる儀也。然(ると?)雖(も?)禁裏仙洞之御近所、神社佛閣にては用捨有(る?)可(く?)」
(「板倉伊賀守殿掟書」)

因みに最後の板倉さんを補うと、江戸城曲輪内、寛永寺、増上寺両山内での仇討も禁じられている。


しかし上に紹介したのは、よく考えると「やるんだったらこうしなさい。ああしちゃいかんよ。」という事を言っているに過ぎず、実際幕府が、もっと根本的にやっていいとか悪いとかいった法律上の明確な規定をしていたかというと、そうではなかったらしい。

「敵打願は簿に記し、願に任(せ?)申(す?)可(く?)」
(「徳川禁令考」)

という様に、仇討前に届出をすることはよく知られるが、これは単なる慣習法であるという。
慥かに願いを出せば、「仇討免状」というのが貰えるが、これは「仇討登録されてます。」という証明書というか、只の登録の写しだそうである。
実質許可証以外の何物でもない様な気がするが、そうなんだそうである。
 
 
登録してみよう!
 

扨、仇討をするにあたって、貴方がもし武士なら、先ずは主君に申出よう。
貴方の申出が尤もだという事になれば、主君は幕府の三奉行(寺社・勘定・町)に許可を求めて呉れるだろう。

幕府は貴方の「仇討願い」を受理した場合、その族籍、身分、姓名、年齢を公儀御帳に記帳(登録)、町奉行では敵討帳・言上帳に帳付けする。

この時、書替えと呼ばれる仇討免状を発行して呉れるが、これは所謂謄本になるから、貰い忘れは禁物だぞ!

これらの手続きの窓口は、江戸なら町奉行、京なら所司代、地方では藩主、地頭と定められているので、先ずは電話で確認してからが○だ!

そうして手続きを終えたら、マナーとして主君に迷惑を掛けない様、永の暇をもらおう。「お暇」の期限は三年間というのが相場だろう。
でも三年を過ぎても仇を討てなかった場合は追加申請しなきゃいけないんでしょ?
いやいやその必要は無い。「仇討ちのお暇」というのは、」三年を過ぎてしまっても、仇を討つ迄は追加申請をしなくてもいいのだ。
逆に言えば、素志を貫徹しない限りは帰参出来ないと言ってもいい。厳しいね!
さあ牢人となったら、いよいよ敵を求めて出立だ!


敵を見つけた!
ちょっと待って。慌てちゃいけない。
仇敵の所在を突き止めたら、先ずは其の地の役人に届け出なくてはならない。
届け出れば其の地の役人は、キミと敵(と目される者)の双方を留め置き、江戸表へ急報して呉れる。

江戸では町奉行所で帳簿を照合。願い人の申出通りであればスグにGOサインを出してくれる。

GOサインが出れば、現地で路上を取り締まってくれる上、うまくいけば竹矢来を組んだリング迄用意してくれて、其の中で対決出来るかも??

だけど、手続きをせず、出会い頭に思わず名乗りを上げて討ち留めちゃったらどうするの?

そんな人もいる筈。
でもそう悲観的にならなくてもOKだ。
仇討免状に、「出合い次第討ち留むべき」旨の記載があれば、事後、その書付を其の地の役人に渡してみよう。
役人が見届け次第、仇討免状を開封せずに三奉行に送付する便宜を図ってくれた例もあるんだ。

もっとラッキーな例では、そもそも無届の仇討だったが、事後、事情聴取の為揚屋にお泊りさせられたが、結果的に「無構放免」となった例もある。

忘れてならないのが、「助太刀」を求める場合。
助太刀も事前の届出が必要なのは知っていたかな?
届け出て、許可が出た場合にのみ助太刀も刑事責任を問われなくなる事を忘れずに!

けど、若しも仇を討つ前に、仇の対象が死んでしまっていたらどうするんだろう???
長の暇を貰って、何十年もかけて何千マイル何万マイルも歩いて探し続けた挙句に相手が死んでしまっていて、手ぶらじゃ恥ずかしくってお国に帰れないなあ・・・なんて時には、兎に角役所にその旨申し出てしまう事だ。
でも唯申し出るだけじゃ駄目だよ。相手が死んでいるという証拠を揃えて提出しなきゃならない。それで役所がそれを受理したら、もう何も恥ずかしがる事無く、晴れてお国に帰れるというワケだ。


最後に立場が逆で、キミが「討ち留められた仇敵」の親族である場合、「再仇討(又仇・重仇討)」は認められない。
其の他にも、仇討が認められないケースが幾つか有るので、以下のポイントをチェックしてから臨もう。

・上の長曾我部さんちの百ヶ条にもある様に、尊属の仇討しか許されないぞ。

・尊属とは云え、叔父(伯父)さんとか師匠等は、その人に子や弟が居るなら、仇討の優先権は子や弟に有る。キミが出しゃばっても何にもならないぞ。

・上意討ちへの仇討は×

・自分の尊属が主君に手打ちにされた場合も、仇討なんて考えちゃ駄目。例え向こうに非が有っても、それが封建制度というもの。

・果し合いで負けた尊属の仇討は駄目。お互い合意の上での果し合いなのだから、勝ち負けは時の運として諦めるべき。でもこれが意外と仇討に発展しちゃうケースが多いのだ。

・仇に接近しようとして、仇の家来になって身近く侍り、隙を窺って一太刀・・・なんていうのも御法度。嘘でも家来になってしまえば、「仇討」ではなく「主殺し」になってしまう。逆にキミが処罰されてしまうから要注意だ!